一般酒類小売業免許
酒類の販売をしようとする場合、酒税法の規定に基づき、販売所ごとに税務署長から酒類販売業免許を受ける必要あります。
発泡性酒類 ビール
醸造酒類 清酒、果実酒
蒸留酒類 連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウィスキー、ブランデー
混成酒類 合成清酒
人的要件 申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年経過している
場所的要件 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売所を儲けようとしていない
経営基礎要件 イ 現に国税又は地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰り越し損失が資本金等の額を上回っている場合
二
需給調整要件が必要になります。
登録免許税は3万円。
酒類販売管理者の選任(3年ごと管理研修受講必要)
酒類販売管理者選任の届け出義務
20歳未満の者の飲酒防止に関する表示
標準処理期間は2カ月。
税務署長からの免許になります。