農地を農地以外にする場合、農地法4条の届け出又は許可申請が必要。
農地法4条届け出、農地法4条許可申請
市街化区域であれば、4条届け出
市街化区域外であれば、4条許可申請
農地転用の許可は、@営農条件などからみた農地の区分に応じた許可基準である「立地基準」と、A農地の区分にかかわらない許可基準である「一般基準」に大別されています。この2つの基準を充たさなければ、許可を受けることができません。
農地転用の許可申請では、立地基準の審査が一般基準の審査に先立って行われます。立地基準をクリアできない場合には、一般基準の審査がなされずに申請が却下されることになります。(事前相談の段階で、申請しないよう助言されます。)
ところで、立地基準においては、農地を5種類に区分し、それぞれに対して農地転用の可否を定めています。立地基準の審査の前提として、許可申請の対象となる農地がどの農地区分に該当するのかを判定しなければならないことになります。
1 農用地区域内農地(市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地等として利用すべき土地として定めた土地の区域)
2 甲種農地(第一種農地の内、市街化調整区域内にあるもの)
3 第1種農地(集団的に存在する、良好な営農条件を備えている農地)
4 第2種農地(市街地、市街化の傾向が著しい区域に近接し、市街化が見込まれる農地)
5 第3種農地(市街地、市街化の傾向が著しい区域内)
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