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農地転用の許可は、@営農条件などからみた農地の区分に応じた許可基準である「立地基準」と、A農地の区分にかかわらない許可基準である「一般基準」に大別されています。そして、この2つの基準を充たさなければ、許可を受けることができません。
農地転用の許可申請では、立地基準の審査が一般基準の審査に先立って行われます。ですので、立地基準をクリアできない場合には、一般基準の審査がなされずに申請が却下されることになります。(事前相談の段階で、申請しないよう助言されます。)
ところで、立地基準においては、農地を5種類に区分し、それぞれに対して農地転用の可否を定めています。つまり、立地基準の審査の前提として、許可申請の対象となる農地がどの農地区分に該当するのかを判定しなければならないことになります。
最初に確認するのが、その農地が農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に規定されている農用地区域にあるかどうかです。これに該当すれば、農地区分は「農用地区域内農地」ということになり、該当しなければ次のステップに移ります。
農用地区域内農地とは、市町村が定める農業振興地域整備計画の中で、将来にわたって農業のために利用していくべき土地として指定された農地です。そのため、一時的な転用などのごくわずかな例外を除いて、農地転用は許可されません。
もっとも、農振除外という手続きを行って、申請農地を農用地区域から外すことが認められれば、転用ができるようになる場合もあります。しかし、農振除外は、都道府県の同意が必要であるなど、手続きにかなりの時間を要します。長期的な計画を立てなければなりません。
農用地区域内の農地かどうかは、市町村の農業政策課、農業振興課といった、農業委員会事務局とは異なる部署で確認することができます。すべての農用地区域内農地が台帳で管理されているので、地番が分かればすぐに確認が可能です。
また、簡易的な方法としてeMAFF農地ナビというサイトで調べるという方法もあります。ただし、実際に農振除外の手続きを進める際には、事前に役所に問い合わせて、確認を取らなければならないでしょう。
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