TEL. 0765-33-5272
農地の所有権の移転又は地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権など、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転
1.許可申請時に耕作できる農地であること。
2.農地のすべてを効率的に利用すること。
(機械や労働力等を適切に利用し、すべての農地を効率的に耕作するための営農計画等を持っていること。)
3.必要な農作業に常に従事すること。
(原則、年間150日以上農作業に従事すること。)
4.周辺の農地利用に支障がないこと。
(例:農地を維持管理するための共同活動に協力・参加すること、無農薬栽培等の取組が行われている地域で農薬を使用しない、など。)
5.(農地所有適格法人の場合)農地所有適格法人の要件を満たすこと。
農地の使用貸借権、賃借権の設定
1.許可申請時に耕作できる農地であること。
2.農地のすべてを効率的に利用すること。
(機械や労働力等を適切に利用し、すべての農地を効率的に耕作するための営農計画等を持っていること。)
3.周辺の農地利用に支障がないこと。
(例:農地を維持管理するための共同活動に協力・参加すること、無農薬栽培等の取組が行われている地域で農薬を使用しない、など。)
4.契約書に農地を適正に利用しない場合に貸借を解除する旨の条件があること。
5.地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。
6.(一般法人の場合)業務執行役員のうち一人以上の者が農業(企画管理労働等を含む。)に常時従事すること。
市街化区域内の農地を農地以外のものに利用(転用)する場合には、農地法に基づく届出をあらかじめ農業委員会に提出する必要があります。
・農地法第4条第1項第7号の規定による届出は、農地の所有者が、自らその農地を農地以外のものに転用する場合の手続きのことです(自己転用といわれるものです)
・農地法第5条第1項第6号の規定による届出は、農地の所有者以外の人が、農地を買って農地以外のものに転用する場合の手続きのことです。(一般の人が農地を買って家を建てたりするために必要な手続きです)
この届出を行わないで、無断で市街化区域内の農地を転用した場合や、転用届出に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復の命令がなされる場合があります。
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