相続

土地家屋調査士が相続時にできることは、未登記の建物の相続には、建物を表題登記を行いその上で相続人へ相続させることが必要です。相続人への相続登記は司法書士の業務になります。
また、土地を売却する場合、確定測量を行い地積などはっきりさせ売却の流れになります。
行政書士業務として、遺言書の起案、遺産分割協議書の作成、遺言執行者就任など可能です。
所有者不明の土地が増えてきており、それを防止するため、不動産登記法76条の2により相続登記義務化が始まっています。相続により所有権を取得した者は、自己のために相続開始があったことを知りかつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内にその申請義務があります。(司法書士業務