本文へスキップ
遺言・相続
相続
土地家屋調査士が相続時にできることは、未登記の建物の相続には、建物を表題登記を行うことです。その上で相続人へ相続させることが必要です。(相続人への相続登記は司法書士の業務になります。)
また、土地を売却する場合、確定測量を行い地積などはっきりさせ売却になります。
行政書士業務として、遺言書の起案、遺産分割協議書の作成、遺言執行者就任など可能です。
遺言書の起案などは、調査士しか持たない者にはできません。
遺言書は、法務局で保管してもらえる、遺言書保管制度があります。
所有者不明の土地が増えてきており、それを防止するため、不動産登記法76条の2により相続登記義務化が始まっています。相続により所有権を取得した者は、自己のために相続開始があったことを知りかつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内にその申請義務があります。(これは、司法書士業務になります。)
過料をさけるため、相続人申告制度があります。
銀行預金解約などで戸籍の提出を何回もしなくて良いように、法定相続情報証明制度があります。法定相続情報一覧図の写しと同義。
このページの先頭へ
ナビゲーション
トップページ
TOP PAGE
建物表示登記
RECRUIT
土地分筆登記
COMPANY
農地法3条許可申請
SERVICE&PRODUCTS
農地法4条許可申請
NEWS&FAQ
農地法5条
許可申請
CONCEPT
遺言、相続
COMPANY
報酬額
COMPANY
お問い合わせ
CONTACT US
バナースペース
サービス/製品一覧
採用情報
アクセス
〒937−0042
富山県魚津市六郎丸732−32
土地家屋調査士、行政書士宮田事務所
TEL 050ー1721−3546
FAX