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建物表示登記



不動産登記の中で、表題部と権利部があり、表題部の登記は、土地家屋調査士の業務になります。
権利部の登記は、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記等は、司法書士の業務になります。
建物表示登記
非区分建物新築、区分建物建物新築、未登記の建物を相続する場合、建物表題登記が必要になります。
建物表題部変更登記
建物の増築することで床面積が増加する場合がこれに該当します。

増築だけでなく減築した場合、居宅の一部を美容院などに改修した場合が該当します。
 

建物滅失登記
 建物を相続したが、空き家になる場合、古い建物を取り壊し、新築する場合などが、該当します

建物表題部更正登記
表題所有者の氏名、住所の更正

建物合体、分割登記



建物表題・建物合体登記・建物表題部変更・建物滅失登記は、1か月以内の登記が義務付けされています。

バナースペース

〒937−0042
富山県魚津市六郎丸732−32

土地家屋調査士、行政書士宮田事務所
TEL 050ー1721−3546
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