
| 建物表示登記 非区分建物新築、区分建物建物新築、未登記の建物を相続する場合、建物表題登記が必要になります。 |
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建物表題部変更登記
建物の増築することで床面積が増加する場合がこれに該当します。 増築だけでなく減築した場合、居宅の一部を美容院などに改修した場合が該当します。 |
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建物滅失登記 建物を相続したが、空き家になる場合、古い建物を取り壊し、新築する場合などが、該当します。 |
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富山県魚津市六郎丸732−32
土地家屋調査士、行政書士宮田事務所
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