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エステ クーリングオフ
要件①の「特定継続的役務」

役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるものであり、役務の性質上、その目的が実現するかどうかが確実でないものとして政令で定めるもの。

要件②の指定役務

人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体形を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと。
(エステティックサロンにおける美顔、全身美容、痩身、体型補正、脱毛などを指している)

要件③の期間、支払いの要件

1か月を超える期間にわたり提供することを約し、5万円を超える金額の支払いを約する契約


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