クーリングオフは、契約書面受け取りから20日間以内です。
特定商取引法の改正により、平成16年11月11日以降に連鎖販売契約をして、組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間を経過しても、中途解約すれば、将来に向かって連鎖販売契約を解除できるようになりました。
さらに、退会した消費者は、一定の条件をすべて満たせば、購入商品を返品(商品販売契約の解除)することができます。
商品の解除条件1入会後1年を経過していないこと
2引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
3商品を再販売していないこと
4商品を使用または消費していないこと
(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
5自らの責任で商品を滅失または、き損していないこと
また、中途解約に伴う解約料の上限も法律で決められており、次の表のとおり、契約締結などにかかる費用に加え、返品しない商品や受けた役務の代金などが含まれます。
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