役務提供前1・5万円
クーリングオフ以外の中途解約制度について
「クーリングオフ期間を過ぎてしまった」という時でも、以下のような場合は契約解除ができる場合があります。
すぐに収入が入るなど説明する。
やりたくなってくると経費が必要とお金を出してくる。
費用は収入で返済できるから懐は痛まないなどいう。
契約するまではは頻繁に連絡が来る
サポート体制は万全だと安心させる。
ところがチェック試験が難しく仕事に入れない。
実際の仕事もハードなもの。
収入も月に数千円いけばよいとこ。ローン分などとてもいかない。
1.事業者の一定の行為により契約締結について消費者の事由な意思が阻害された場合には契約の取消を認める。
① 不実の告知
消費者が契約の重要事項に対して、客観的に事実と違うことを告知し、消費者がそれを事実と誤認した場合
② 断定的判断の提供
消費者契約の目的となる、将来に確実に財産上の利得を得られるかどうか、判断が難しいものについて断定的な判断を提供した場合(「必ず儲かる」等)
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